大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(う)3441号 判決

被告人 完山義雄

〔抄 録〕

所論は、被告人は正規の手続を経て堂々と韓国へ出国したのであるから出入国管理令二六条一項により再入国の許可を受けて出国した場合と同視さるべきである、したがって、再入国したからといって外国人登録申請の義務はないと主張する。

しかし、記録を調査すると、被告人は昭和三九年五月一一日適法に羽田空港から出て韓国に帰国し、被告人の登録原票が閉鎖されたことを認めることができる。これは、被告人が出国の際出入国管理令二六条一項による再入国の許可を受けなかった結果であると思われる(外国人登録法一二条の二参照)が、外国人登録法制定の趣旨(同法一条)にかんがみると、前記再入国許可の手続は明確を要するものと解すべきで、本件のような場合を再入国の許可を受けた場合と同視することはできない。したがって、被告人が昭和三九年一一月中旬ころ韓国から山口県下関市付近に上陸して本邦に入った時以来登録申請義務が発生したことは明らかである。論旨は理由がない。

(横川 山崎 中島)

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